税理士法人 天道経営

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豆知識

軽減税率など

消費税が増税されることにより、新たなことがいろいろと増えてきますね。

軽減税率に至っては税務署からの案内も届いていると思いますので、ざっとでも目を通しおくと良いでしょう。

国税のホームページなどにも出ていますので、ぜひ参考にしてみてください。

左にリンク集があります。

軽減税率

軽減税率(8%)の対象品目  それ以外は10%

@飲食料品(お酒、外食サービスは除く)*みりんは酒になります。料理酒は飲食料品。

A週二回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る) コンビニで購入は10%

 1.出前は8%  *出張料理は10%

 2.テイクアウトは8%

 3.一体資産・・・1万円(税抜)以下の少額のもので、価額のうちに軽減税率の対象となる食品の占める割合が2/3以上である場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。

4.医薬品、医薬部外品は10%

 

事業者様

・贈答用の食品、会議や接客時の茶菓の購入などは、軽減税率の対象となりますので、領収書を必ずわかるようにしておきましょう。

・カードで支払っているものも、内容がすぐにわかるように、明細と合わせておきましょう。

 伝票等を記載する際に、必要になってきます。