税理士法人 天道経営

電子帳簿保存とインボイス制度

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電子帳簿保存とインボイス制度

インボイス制度のQ&A

国税庁のサイトにて、よく質問があることを載せております。

インボイス制度に関するQ&A

 

カード等で支払いしたものは、必ず領収書の保管が必要です。特にインボイス制度が始まりましたので、消費税が関係するところは明細に領収書も添付しましょう。

電子帳簿保存法に関する書類の一覧

電子帳簿保存のQ&Aを見てみてくださいね。

ソフトがなくてもこれを満たせば保存が認められる。参考資料(自社に合うように書類を作成して保存をしておきます)

電子帳簿保存法が改正されました

令和5年度の税制改正において「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方式等の特例に関する法律」                                ↑

令和6年1月1日施行になります。                簡単な説明クリック

インボイス制度について

開始時期:令和5年10月1日(適格請求書等保存方式)

適格請求書等保存方式とは、複数税率に対応したものとして開始される、仕入税額控除の方式です。

 ・買手が仕入控除額の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格請求書」等の保存    が必要になります。

 ・買手が作成した仕入明細等による対応も可能です。

 ・登録番号が必要になります。(番号取得書類提出開始は令和3年10月1日より)

 

詳しくは、当事務所にお聞きください。